株式会社オー・エム・シー(岡本倶楽部運営会社)

破産管財人からのお知らせ

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚




【更新情報】
2012.3.7  本日の債権者集会の報告書および次回債権者集会について
2011.9.13 本日の債権者集会の報告書および次回債権者集会について
2011.6.7  管財業務に関するご報告、並びに悪質な電話にご注意頂きたいこと
2011.4.11 悪質な業者にだまされないようにご注意ください
2011.3.25 悪質な業者からの電話にご注意ください
2011.3.25 次回債権者集会について
2011.3.15 本日の債権者集会の報告書
2011.3.14 明日の債権者集会に関するご連絡
2011.1.20 不審な電話にご注意下さい
2011.1.20 よくあるご質問とその回答(Q&A)
2011.1.20 本破産手続について
2011.1.20 破産管財人からのご挨拶





平成24年3月7日

債権者各位

本日の債権者集会の報告書および次回債権者集会について

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 本日(3月7日)の債権者集会の報告書は こちらのファイルクリックして下さい)をご参照下さい。
なお、裁判所の主催する次回の債権者集会(正式には「財産状況報告集会」と言います。)は、

   平成24年9月12日(水曜日) 午後1時30分から
   場所 東京地方裁判所 債権者等集会場1 で開催されます。
       ※東京家庭裁判所庁舎の5階にあります。
         地図は こちらのファイルクリックして下さい)をご参照下さい。


 今回の集会(平成24年3月7日)以降、次回集会までの間の破産管財業務の進捗状況をご報告する予定です。

 この日程は、今回の集会において、裁判所が口頭で次回期日として指定したものです。破産手続上、集会の次回期日は、その都度裁判所が口頭で告知する扱いで、改めて債権者各位への個別の通知は予定していませんので、このホームページでお知らせ申し上げる次第です。

 なお、今回の集会同様に、次回の集会で配布する資料も、次回集会の後に、このホームページに掲載する予定です。
 また、ご都合のつかない方、遠方の方などは、債権者集会に欠席されても、何ら不利益に扱われることはありませんのでご安心下さい。

 配当などの手続を行う場合には、管財人から文書で債権者全員にご案内するとともに、同時にこのホームページでもご案内を致します。
 管財人の依頼を受けたなどとウソを述べて、管財人とは無関係の者が連絡(電話)をしているとの情報がありますが、騙されないように引き続きご注意下さい。

 

以上

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平成23年9月13日

債権者各位

本日の債権者集会の報告書および次回債権者集会について

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 本日(9月13日)の債権者集会の報告書は こちらのファイルクリックして下さい)をご参照下さい。
なお、裁判所の主催する次回の債権者集会(正式には「財産状況報告集会」と言います。)は、

   平成24年3月7日(水曜日) 午後1時30分から
   場所 東京地方裁判所 債権者等集会場1 で開催されます。
       ※東京家庭裁判所庁舎の5階にあります。
         地図は こちらのファイルクリックして下さい)をご参照下さい。


 今回の集会(平成23年9月13日)以降、次回集会までの間の破産管財業務の進捗状況をご報告する予定です。

 この日程は、今回の集会において、裁判所が口頭で次回期日として指定したものです。破産手続上、集会の次回期日は、その都度裁判所が口頭で告知する扱いで、改めて債権者各位への個別の開催の通知は予定していませんので、このホームページでお知らせ申し上げる次第です。

 なお、今回の集会同様に、次回の集会で配布する資料も、追って、次回の集会の後に、このホームページに掲載する予定です。
 また、ご都合のつかない方、遠方の方など、この集会にご欠席になっても、不利益に扱われることはありませんのでご安心下さい。

 なお、配当などの手続を行う場合には、管財人から文書で、債権者全員にご案内をするとともに、同時にこのホームページでもご案内を致します。
 管財人の依頼を受けたなどとウソを述べて、管財人とは無関係の者がご連絡をしているとの情報を聞いていますが、騙されないよう引き続きご注意下さい。

 

以上

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平成23年6月7日

債権者各位

ご   連   絡
【管財業務に関するご報告、並びに悪質な電話にご注意頂きたいこと】

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 岡本倶楽部を運営していた株式会社オー・エム・シーについて、破産手続が開始されてから1年を経過しようとしております。
 当職は、株式会社オー・エム・シー(以下、OMCといいます。)の破産管財人として、債権者各位に対し管財業務の状況についてご報告申し上げるとともに、悪質な電話が岡本倶楽部の会員各位にかけられていることについてご注意を頂きたくご連絡申し上げます。

  1. 管財業務に関するご報告
    OMCに関する管財業務は、「資産負債に関する調査」と「資産の処分」に大別されますが、その概要は本年3月15日の債権者集会(於:東京地裁)に提出した報告書のとおりです。この報告書は、当職のホームページ(www.omckanzai.com)で閲覧することができます。当日ご出席いただけなかった方でご希望がある場合はご郵送もいたしておりますから、ご連絡下さい。
    3月15日以降のご報告事項は、以下のとおりです。
      @
      ホテルの売却を進めております。伊勢志摩のホテルを売却したほか、複数のホテルについて具体的に売却を進めております。ただし、報告書に記載したとおり担保権が設定されているため、その処分が可能かどうか問題になるホテルも存在しております。
      A
      関連会社である有限会社グローバルウィンカンパニー(熱海岡本ホテルの土地・建物を所有する会社)について破産手続の申立を行い、本年4月20日に破産手続が開始されました。破産管財人には市野澤要治弁護士が選任されています。OMCはこの会社に対して債権を有していますので、破産手続を通じて回収することになります。
      B
      OMCの幹部であった大東正博らに対して、不当利得返還等を求める訴訟を行っております(会社からこれらの者に流出した資金の返還を求める訴訟です)。
      C
      本件について配当が可能か否かは現段階ではなお未定です。ホテル、小型船舶の売却及び貸金の回収等によって得られた資金から、滞納している税金、未払い賃金などを差し引いて剰余がある場合に配当が可能となりますが、現時点では、どの程度資金が回収できるか不明であるため、配当の可能性についても申し上げられない状況です。
      なお、平成23年9月13日(火曜日)午後1時30分から日比谷公会堂において第2回債権者集会が開催される予定となっております。

      【注記:この集会の期日は3月15日の集会で裁判所より口頭で告知されており、改めて各位に通知されるものではありません。また、この集会に出席されなくても破産手続において不利益な取り扱いを受けることはありません。なお、この集会において配布される書面等も前記のホームページに掲載する予定です。】

  2. 悪質な電話にご注意頂きたいこと
    昨年来、「預託金の60%を返還する」などと虚偽の電話を岡本倶楽部の会員にかけている業者がおります。当職のホームページでも再々注意を喚起しておりますが、依然として詐欺まがいのことをしている業者がおりますので、会員各位におかれましては、こうした業者の手口に乗せられることのないよう十分にご注意下さい。

    これらの業者の手口は、下記のようなものです。
      大東正博の海外隠し財産に対する「返還請求訴訟」に加わると70%の返還が受けられるので申し込まないかと誘われた例。
      証券会社、もしくはそれらしき組織名を名乗る人より岡本倶楽部の会員証を買い取る、もしくは他の株券と交換できるという話をもちかけられた例。
      岡本ホテルの○○と名乗る人より電話があり、配当を受けられるようになったので、コンサルタントの○○に早く電話をして事情を聞くようにと勧められた例。
      弁護士、弁護団体を名乗る人、もしくは破産管財人の事務局を名乗る人から電話があり、5%の報酬で70%のお金が戻るので手続しないかと誘われた例。
      裁判所の○○と名乗る者から、「岡本倶楽部の返金を始めている。あなたの届出には不備があるので、○○弁護士にすぐに連絡してください。」と連絡があり、○○弁護士と称する者に電話すると、100万円振り込んでもらえれば全額返金するといわれた例。
      新たなる投資を薦められる。一口30万円の外債を購入すれば、岡本ホテルの預託金を全額戻せるなどと勧誘された例。
    これらの業者がいうように、隠匿財産が発見されたとか、配当手続が始まっているなどという事実はありません。
    こうした業者は、いずれの手口においても手数料の振り込みを求めたり、新たな投資代金の振り込みを求めたりして、会員からお金をだましとることを目的にしています。実際に、振り込んだ後、当該業者と連絡が取れなくなったという被害も発生しています。最近は、裁判所や破産管財人(当職)の名前を使って電話をするなど、手口が次第に巧妙化しており、極めて悪質な業者も出ております。 今後も上記の例にとどまらない、新たな手口が登場する可能性があります。裁判所(裁判官、書記官)、当職、並びに当職事務所の弁護士、事務員が個別に配当に関して会員に電話することはありませんので(連絡は必ず文書で行いますので)、決してだまされないようにご注意下さい。不審なことがある場合は、当職事務所にご確認下さい。断っても電話を掛けてくるような場合は、警察に通報して下さい。
    当職事務所あての連絡は、下記の電話番号にお願いいたします。なお、電話が混み合っている場合がありますから、その場合はファックスをご利用いただければ幸いです。
      電話 03−3273−2625
      FAX 03−3273−1991

以上

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平成23年4月11日

債権者各位

岡本倶楽部の会員の皆様
悪質な業者にだまされないようにご注意下さい

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 最近、会員あてに「岡本ホテル第一返金窓口」と名乗る業者から、下記のような電話がかかってきたとの情報が寄せられました。しかし、これは全くの嘘だと思われますので、注意して下さい。

  1. 岡本倶楽部の出資金の全額返金のめどがついたので手続をとってほしい。
  2. 自分の知っている弁護士でもいいが、「返還請求における内容証明」を書いてもらって提出すること。(半数以上の人がすでに手続が終わっている。4月20日までに手続しないと、返金できない。)
  3. 弁護士が見つからない場合は、三井コーディアル証券(0120−***−***)に電話して内容証明を書いてもらう(20日までなのでくれぐれも遅れないように。)。手続に関する費用は、依頼主が支払う。

 

 これは、破産管財人である当職が関与するものではありません。
 また、本件破産事件の現在の状況からすると、「出資金の全額返金のめどがついた」などということは全くありえないことであり、また、三井コーディアル証券なる実在しない証券会社の名前を使うなど、明らかに詐欺を目的としたものと思われます。
 会員各位におかれては、決してだまされることのないようにご注意下さい。

 なお、最近、当職の名義、又は当職の法律事務所の名義をかたって、返金ができるので手続をしてもらいたいという電話をかけている業者もいるとのことですので、くれぐれもご注意下さい。
 当職並びに当職事務所の弁護士、事務員が、個々の会員あてにこのような電話をすることはありません(必要な連絡は、すべて書面で行います)。疑わしい場合は、直ちに当職事務所にお問い合せ下さい。
 これらの業者は、最終的には、新たな投資物件(非常に有利な証券投資があるなどと標榜する)を購入すると岡本倶楽部の返金も可能になるなどと言って、投資金を詐し取る振り込め詐欺を行うことがあり、実際にそのような被害が出ております。
 どうぞ十分にご注意下さい。

以上

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平成23年3月25日

債権者各位

悪質な業者からの電話にご注意ください

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 最近、

  「破産管財人事務所からの依頼を受けて、債権者説明会を開催するので、会員証持参のうえ出席してもらいたい」

 

などという電話を会員にかけている業者がいます。
 破産管財人並びに当職事務所は、このような債権者向けの説明会を、いかなる業者にも一切依頼することはありません。

 このような電話はまったくのウソですから、決して、だまされることのないようにご注意下さい。

 なお、これまでも、一定額を返金するなどの業者の返金トークによって、かえって証券購入代金などの名目でお金を振り込ませる、といった被害が現実に起こっています。
 断っても電話をかけてくるような場合は警察に通報するなど毅然とした対応をとられるようにお願いいたします。

以上

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平成23年3月25日

債権者各位

次回債権者集会について

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 裁判所の主催する次回の債権者集会(正式には「財産状況報告集会」と言います。)は、

   平成23年9月13日(火曜日) 午後1時30分から
   場所 日比谷公会堂
       東京都千代田区日比谷公園1−3
       (前回3月の集会の会場として最初に予定していた場所です。)

で開催されます。

 前回の集会(平成23年3月15日)以降、この集会のときまでの間の、破産管財業務の進捗状況を、ご報告する予定です。

 この日程は、前回の集会において、裁判所が口頭で次回期日として指定したものですが、破産手続上、集会の次回期日は、その都度裁判所が口頭で告知する扱いで、改めて債権者各位への個別の開催の通知は予定していませんので、このホームページでお知らせ申し上げる次第です。

 なお、前回の集会同様に、次回の集会で配布する資料も、追って、その集会の後に、このホームページに掲載する予定です。
 また、ご都合のつかない方、遠方の方など、この集会にご欠席になっても、不利益に扱われることはありませんのでご安心下さい。

 なお、配当などの手続を行う場合には、管財人から文書で、債権者全員にご案内をするとともに、同時にこのホームページでもご案内を致します。
 管財人の依頼を受けたなどとウソを述べて、管財人とは無関係の者がご連絡をしているとの情報を聞いていますが、騙されないようにご注意下さい。

 

以上

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平成23年3月15日

債権者各位

本日の債権者集会の報告書

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 本日(3月15日)の債権者集会の報告書はこちらのファイルクリックして下さい)をご参照下さい。
なお、次回の債権者集会は、平成23年9月13日(火)午後1時30分から日比谷公会堂で行う予定です。

 

以上

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平成23年3月14日

債権者各位

明日の債権者集会に関するご連絡

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 明日(3月15日)の債権者集会の会場は、日比谷公会堂から、東京地方裁判所の「債権者等集会場1」に変更されました。変更後の会場は、こちらのファイルクリックして下さい)をご参照下さい。

 

以上

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平成23年1月20日

債権者各位

不審な電話にご注意下さい

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 会員債権者に対し、不審な電話がかかってくるという情報が多数寄せられておりますので、会員債権者の方々はご注意下さい。

 不審な電話の具体的な内容は以下のとおりです。同様の内容の書面が郵便あるいはFAXで送られてくる場合もありますので、ご注意下さい。

  • 「預託金債権を額面で買い取りたい。」あるいは「預託金債権を額面の●●%で買い取りたい。」、「債権買い取りの手数料として、円を支払ってほしい。」

 

 現時点で債権者の方に配当できるか、配当できるとしても何%の配当ができるか明らかではありません。したがって、現時点で、皆さんの債権を額面の80%といった高額で買い取る方があったとしても、このような高率の配当が後日なされる保証はありません。債権買い取りに際して手数料の支払を求めるような場合には、そうしたお電話は、手数料等の名目で金銭を騙し取る手口の詐欺とも考えられますので、ご注意下さい。

以上

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平成23年1月20日

債権者各位

よくあるご質問とその回答(Q&A)

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

 債権者の方々から多くのお問い合わせいただく質問とその回答をまとめましたので、こちらのページクリックして下さい)をご覧ください。

以上

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平成23年1月20日

債権者各位

本破産手続きについて

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

1. 本破産手続の現在の状況

 株式会社オー・エム・シー(以下「破産会社」と言います。)は、平成22年6月10日午後5時、東京地方裁判所から破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました。
 破産会社は、ホテル利用に関する会員を募集して会員組織を作るとともに、国内8ヶ所にリゾートホテル物件を所有し、これを株式会社オカモト等の運営会社(以下「ホテル運営会社」といいます)に賃貸し、賃料の支払いを受けていました(岡本ホテルグループと言われるホテル群が11件ありましたが、破産会社はそのうち8件を所有していました。)。
 破産後に至って、ホテル運営会社が上記8ヶ所のいずれのホテルについても今後営業をしないこととしたため、破産管財人は、平成22年9月末日をもって、上記8件のホテル物件について、ホテル運営会社から引渡しを受けました。
 今後の破産手続では、破産会社の所有する資産を売却して換価し、税金等の優先される債権や破産管財手続に必要な経費を支払った後、残った金額があれば、債権者の方々に配当することを予定しております。
 破産会社の主な資産は、上記のホテルの土地・建物となりますので、破産管財人としましては、これらの資産を早期に売却したいと考え、その売却活動を進めています。ただ、その売却可能価格は未定であり、またいずれのホテル不動産についても売却には一定の期間を要するものと思われますので、債権者の方々に配当できるか否か、また配当できるとしてもその時期については未定です。配当が可能な時期が参りましたら、後記の債権届出を管財人事務所に提出された方に宛てて、管財人から文書にてご連絡を致します。

ご注意

裁判所や破産管財人に対して債権届出書その他の書類を提出する場合に、債権者に対して手数料などの支払いを求めることはありません。まぎらわしい電話勧誘などには、十分ご注意下さい。

2. 破産手続開始決定通知書が届いていない債権者の方へ

 債権者の方には、東京地方裁判所から、上記のとおり、平成22年6月10日以降に、破産手続開始通知書クリックして下さい)が届いているものと思われますが、届いていない債権者の方がいらっしゃいましたら、こちらの書類クリックして下さい)に必要事項をご記入のうえ、下記の破産管財人宛に、ファックスまたは郵送のいずれかにてお送りください。お知らせいただいたご住所宛に、破産手続開始通知書等の書面をお送り致します。
 なお、上記の書類をお送りいただいた場合でも、必ずしも破産管財人が貴殿の主張する破産債権を認めたわけではなく、個別の破産債権の有無については、別途債権調査手続(債権者の方々から後記の債権届出書を提出していただいた上で、債権の内容を確定するための手続)を行うことにより確定されることになります。

3. 破産債権の届出について

 破産債権の届出につきましては、平成23年1月20日頃、別途破産管財人から債権届出書の用紙と債権届出の方法を記載した説明文を、各債権者宛にお送りする予定です。平成23年2月末日を提出期限として、債権者の方からは、この届出用紙に必要事項を記入して提出していただく予定です。
 なお、本破産手続について弁護士に委任し、既に委任状を提出されている債権者の方につきましては、代理人である弁護士宛に債権届出書等を送付する予定ですので、委任されている弁護士にご確認ください。

4. 破産管財人連絡先

 管財人室の連絡先は以下のとおりです。
 なお、本件は多数の債権者の方々がいらっしゃる事件であるため、十分な対応が困難となりますので、管財人事務所へのご来訪はご遠慮下さい。同様の理由により、お問い合わせにつきましては、できるだけファックスか郵送により書面で行っていただきたくお願い申し上げます。
 管財業務の円滑な遂行のため、何卒ご理解とご協力をお願いします。

ファックス:03−3273−1991
電   話:03−3273−2625
受付時間:平日9:30〜〜17:00

〒104−0028
東京都中央区八重洲2丁目8番7号 福岡ビル9階
阿部・井窪・片山法律事務所
株式会社オー・エム・シー 破産管財人弁護士 伊 藤   尚

5. 債権者集会(財産状況報告集会)

 債権者集会(財産状況報告集会)とは、破産手続の進捗状況や破産会社の財産の状況を債権者の方々に報告することなどを目的とする集会です。
 破産者株式会社オー・エム・シーの債権者集会(財産状況報告集会)につきましては、平成23年3月15日、午後1時30分より都内にて開催される予定です。具体的な開催場所の案内につきましては、債権届出書とともに、平成23年1月20日頃に前記の届出用紙とともに、各債権者に案内状を発送する予定です。
 なお、この集会にご出席いただかなくても、破産手続上不利益を受けることはありません。
 また、当日債権者集会(財産状況報告集会)で説明する事項の概要及び配布する資料につきましては、集会開催直後に、本ホームページにも掲載する予定です。

以上

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平成23年1月20日

債権者各位

破産管財人からのご挨拶

株式会社オー・エム・シー

破産管財人弁護士 伊 藤   尚

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、株式会社オー・エム・シーにつきましては、破産手続開始申立(東京地方裁判所平成22年()第8801号)に基づき、平成22年6月10日午後5時、破産手続開始決定がなされ、当職が同裁判所より破産管財人に選任されました。
 本件におきましては、岡本倶楽部の会員の方々を中心に多数の債権者がいらっしゃいます。直近の債権者集会は平成23年3月15日を予定しておりますが、まだしばらく日もあります。そこで当職は、本ホームページにおいて、債権者の方々に対し、本破産手続の進捗状況、本破産手続に関する書面、その他当職が債権者の方々にお伝えした方がよいと判断した事項を随時掲載していきたいと考えております。
 なお、債権者集会の時間、場所等に関するお知らせは、追って債権者の方に、1月20日頃に郵送する予定です。1月下旬になっても通知が届かない方は、こちらの書類クリックして下さい)に必要事項をご記入のうえ、破産管財人宛に、ファックスまたは郵送のいずれかにてお送りください。
 本件破産手続につき、ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
 

敬具

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