株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
【更新情報】
2012.3.7 本日の債権者集会の報告書および次回債権者集会について
2011.9.13 本日の債権者集会の報告書および次回債権者集会について
2011.6.7 管財業務に関するご報告、並びに悪質な電話にご注意頂きたいこと
2011.4.11 悪質な業者にだまされないようにご注意ください
2011.3.25 悪質な業者からの電話にご注意ください
2011.3.25 次回債権者集会について
2011.3.15 本日の債権者集会の報告書
2011.3.14 明日の債権者集会に関するご連絡
2011.1.20 不審な電話にご注意下さい
2011.1.20 よくあるご質問とその回答(Q&A)
2011.1.20 本破産手続について
2011.1.20 破産管財人からのご挨拶
平成24年3月7日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
本日(3月7日)の債権者集会の報告書は
なお、裁判所の主催する次回の債権者集会(正式には「財産状況報告集会」と言います。)は、
平成24年9月12日(水曜日) 午後1時30分から
場所 東京地方裁判所 債権者等集会場1 で開催されます。
※東京家庭裁判所庁舎の5階にあります。
地図は
今回の集会(平成24年3月7日)以降、次回集会までの間の破産管財業務の進捗状況をご報告する予定です。
この日程は、今回の集会において、裁判所が口頭で次回期日として指定したものです。破産手続上、集会の次回期日は、その都度裁判所が口頭で告知する扱いで、改めて債権者各位への個別の通知は予定していませんので、このホームページでお知らせ申し上げる次第です。
なお、今回の集会同様に、次回の集会で配布する資料も、次回集会の後に、このホームページに掲載する予定です。
また、ご都合のつかない方、遠方の方などは、債権者集会に欠席されても、何ら不利益に扱われることはありませんのでご安心下さい。
配当などの手続を行う場合には、管財人から文書で債権者全員にご案内するとともに、同時にこのホームページでもご案内を致します。
管財人の依頼を受けたなどとウソを述べて、管財人とは無関係の者が連絡(電話)をしているとの情報がありますが、騙されないように引き続きご注意下さい。
以上
平成23年9月13日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
本日(9月13日)の債権者集会の報告書は
なお、裁判所の主催する次回の債権者集会(正式には「財産状況報告集会」と言います。)は、
平成24年3月7日(水曜日) 午後1時30分から
場所 東京地方裁判所 債権者等集会場1 で開催されます。
※東京家庭裁判所庁舎の5階にあります。
地図は
今回の集会(平成23年9月13日)以降、次回集会までの間の破産管財業務の進捗状況をご報告する予定です。
この日程は、今回の集会において、裁判所が口頭で次回期日として指定したものです。破産手続上、集会の次回期日は、その都度裁判所が口頭で告知する扱いで、改めて債権者各位への個別の開催の通知は予定していませんので、このホームページでお知らせ申し上げる次第です。
なお、今回の集会同様に、次回の集会で配布する資料も、追って、次回の集会の後に、このホームページに掲載する予定です。
また、ご都合のつかない方、遠方の方など、この集会にご欠席になっても、不利益に扱われることはありませんのでご安心下さい。
なお、配当などの手続を行う場合には、管財人から文書で、債権者全員にご案内をするとともに、同時にこのホームページでもご案内を致します。
管財人の依頼を受けたなどとウソを述べて、管財人とは無関係の者がご連絡をしているとの情報を聞いていますが、騙されないよう引き続きご注意下さい。
以上
平成23年6月7日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
岡本倶楽部を運営していた株式会社オー・エム・シーについて、破産手続が開始されてから1年を経過しようとしております。
当職は、株式会社オー・エム・シー(以下、OMCといいます。)の破産管財人として、債権者各位に対し管財業務の状況についてご報告申し上げるとともに、悪質な電話が岡本倶楽部の会員各位にかけられていることについてご注意を頂きたくご連絡申し上げます。
以上
平成23年4月11日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
最近、会員あてに「岡本ホテル第一返金窓口」と名乗る業者から、下記のような電話がかかってきたとの情報が寄せられました。しかし、これは全くの嘘だと思われますので、注意して下さい。
これは、破産管財人である当職が関与するものではありません。
また、本件破産事件の現在の状況からすると、「出資金の全額返金のめどがついた」などということは全くありえないことであり、また、三井コーディアル証券なる実在しない証券会社の名前を使うなど、明らかに詐欺を目的としたものと思われます。
会員各位におかれては、決してだまされることのないようにご注意下さい。
なお、最近、当職の名義、又は当職の法律事務所の名義をかたって、返金ができるので手続をしてもらいたいという電話をかけている業者もいるとのことですので、くれぐれもご注意下さい。
当職並びに当職事務所の弁護士、事務員が、個々の会員あてにこのような電話をすることはありません(必要な連絡は、すべて書面で行います)。疑わしい場合は、直ちに当職事務所にお問い合せ下さい。
これらの業者は、最終的には、新たな投資物件(非常に有利な証券投資があるなどと標榜する)を購入すると岡本倶楽部の返金も可能になるなどと言って、投資金を詐し取る振り込め詐欺を行うことがあり、実際にそのような被害が出ております。
どうぞ十分にご注意下さい。
以上
平成23年3月25日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
最近、
「破産管財人事務所からの依頼を受けて、債権者説明会を開催するので、会員証持参のうえ出席してもらいたい」
などという電話を会員にかけている業者がいます。
破産管財人並びに当職事務所は、このような債権者向けの説明会を、いかなる業者にも一切依頼することはありません。
このような電話はまったくのウソですから、決して、だまされることのないようにご注意下さい。
なお、これまでも、一定額を返金するなどの業者の返金トークによって、かえって証券購入代金などの名目でお金を振り込ませる、といった被害が現実に起こっています。
断っても電話をかけてくるような場合は警察に通報するなど毅然とした対応をとられるようにお願いいたします。
以上
平成23年3月25日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
裁判所の主催する次回の債権者集会(正式には「財産状況報告集会」と言います。)は、
平成23年9月13日(火曜日) 午後1時30分から
場所 日比谷公会堂
東京都千代田区日比谷公園1−3
(前回3月の集会の会場として最初に予定していた場所です。)
で開催されます。
前回の集会(平成23年3月15日)以降、この集会のときまでの間の、破産管財業務の進捗状況を、ご報告する予定です。
この日程は、前回の集会において、裁判所が口頭で次回期日として指定したものですが、破産手続上、集会の次回期日は、その都度裁判所が口頭で告知する扱いで、改めて債権者各位への個別の開催の通知は予定していませんので、このホームページでお知らせ申し上げる次第です。
なお、前回の集会同様に、次回の集会で配布する資料も、追って、その集会の後に、このホームページに掲載する予定です。
また、ご都合のつかない方、遠方の方など、この集会にご欠席になっても、不利益に扱われることはありませんのでご安心下さい。
なお、配当などの手続を行う場合には、管財人から文書で、債権者全員にご案内をするとともに、同時にこのホームページでもご案内を致します。
管財人の依頼を受けたなどとウソを述べて、管財人とは無関係の者がご連絡をしているとの情報を聞いていますが、騙されないようにご注意下さい。
以上
平成23年3月15日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
本日(3月15日)の債権者集会の報告書はこちらのファイル(←クリックして下さい)をご参照下さい。なお、次回の債権者集会は、平成23年9月13日(火)午後1時30分から日比谷公会堂で行う予定です。
以上
平成23年3月14日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
平成23年1月20日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
会員債権者に対し、不審な電話がかかってくるという情報が多数寄せられておりますので、会員債権者の方々はご注意下さい。
不審な電話の具体的な内容は以下のとおりです。同様の内容の書面が郵便あるいはFAXで送られてくる場合もありますので、ご注意下さい。
現時点で債権者の方に配当できるか、配当できるとしても何%の配当ができるか明らかではありません。したがって、現時点で、皆さんの債権を額面の80%といった高額で買い取る方があったとしても、このような高率の配当が後日なされる保証はありません。債権買い取りに際して手数料の支払を求めるような場合には、そうしたお電話は、手数料等の名目で金銭を騙し取る手口の詐欺とも考えられますので、ご注意下さい。
以上
平成23年1月20日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
債権者の方々から多くのお問い合わせいただく質問とその回答をまとめましたので、こちらのページ(←クリックして下さい)をご覧ください。
以上
平成23年1月20日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
株式会社オー・エム・シー(以下「破産会社」と言います。)は、平成22年6月10日午後5時、東京地方裁判所から破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました。
破産会社は、ホテル利用に関する会員を募集して会員組織を作るとともに、国内8ヶ所にリゾートホテル物件を所有し、これを株式会社オカモト等の運営会社(以下「ホテル運営会社」といいます)に賃貸し、賃料の支払いを受けていました(岡本ホテルグループと言われるホテル群が11件ありましたが、破産会社はそのうち8件を所有していました。)。
破産後に至って、ホテル運営会社が上記8ヶ所のいずれのホテルについても今後営業をしないこととしたため、破産管財人は、平成22年9月末日をもって、上記8件のホテル物件について、ホテル運営会社から引渡しを受けました。
今後の破産手続では、破産会社の所有する資産を売却して換価し、税金等の優先される債権や破産管財手続に必要な経費を支払った後、残った金額があれば、債権者の方々に配当することを予定しております。
破産会社の主な資産は、上記のホテルの土地・建物となりますので、破産管財人としましては、これらの資産を早期に売却したいと考え、その売却活動を進めています。ただ、その売却可能価格は未定であり、またいずれのホテル不動産についても売却には一定の期間を要するものと思われますので、債権者の方々に配当できるか否か、また配当できるとしてもその時期については未定です。配当が可能な時期が参りましたら、後記の債権届出を管財人事務所に提出された方に宛てて、管財人から文書にてご連絡を致します。
裁判所や破産管財人に対して債権届出書その他の書類を提出する場合に、債権者に対して手数料などの支払いを求めることはありません。まぎらわしい電話勧誘などには、十分ご注意下さい。
債権者の方には、東京地方裁判所から、上記のとおり、平成22年6月10日以降に、破産手続開始通知書(←クリックして下さい)が届いているものと思われますが、届いていない債権者の方がいらっしゃいましたら、こちらの書類(←クリックして下さい)に必要事項をご記入のうえ、下記の破産管財人宛に、ファックスまたは郵送のいずれかにてお送りください。お知らせいただいたご住所宛に、破産手続開始通知書等の書面をお送り致します。
なお、上記の書類をお送りいただいた場合でも、必ずしも破産管財人が貴殿の主張する破産債権を認めたわけではなく、個別の破産債権の有無については、別途債権調査手続(債権者の方々から後記の債権届出書を提出していただいた上で、債権の内容を確定するための手続)を行うことにより確定されることになります。
破産債権の届出につきましては、平成23年1月20日頃、別途破産管財人から債権届出書の用紙と債権届出の方法を記載した説明文を、各債権者宛にお送りする予定です。平成23年2月末日を提出期限として、債権者の方からは、この届出用紙に必要事項を記入して提出していただく予定です。
なお、本破産手続について弁護士に委任し、既に委任状を提出されている債権者の方につきましては、代理人である弁護士宛に債権届出書等を送付する予定ですので、委任されている弁護士にご確認ください。
管財人室の連絡先は以下のとおりです。
なお、本件は多数の債権者の方々がいらっしゃる事件であるため、十分な対応が困難となりますので、管財人事務所へのご来訪はご遠慮下さい。同様の理由により、お問い合わせにつきましては、できるだけファックスか郵送により書面で行っていただきたくお願い申し上げます。
管財業務の円滑な遂行のため、何卒ご理解とご協力をお願いします。
ファックス:03−3273−1991
電 話:03−3273−2625
受付時間:平日9:30〜〜17:00
〒104−0028
東京都中央区八重洲2丁目8番7号 福岡ビル9階
阿部・井窪・片山法律事務所
株式会社オー・エム・シー 破産管財人弁護士 伊 藤 尚
債権者集会(財産状況報告集会)とは、破産手続の進捗状況や破産会社の財産の状況を債権者の方々に報告することなどを目的とする集会です。
破産者株式会社オー・エム・シーの債権者集会(財産状況報告集会)につきましては、平成23年3月15日、午後1時30分より都内にて開催される予定です。具体的な開催場所の案内につきましては、債権届出書とともに、平成23年1月20日頃に前記の届出用紙とともに、各債権者に案内状を発送する予定です。
なお、この集会にご出席いただかなくても、破産手続上不利益を受けることはありません。
また、当日債権者集会(財産状況報告集会)で説明する事項の概要及び配布する資料につきましては、集会開催直後に、本ホームページにも掲載する予定です。
以上
平成23年1月20日
債権者各位
株式会社オー・エム・シー
破産管財人弁護士 伊 藤 尚
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、株式会社オー・エム・シーにつきましては、破産手続開始申立(東京地方裁判所平成22年(フ)第8801号)に基づき、平成22年6月10日午後5時、破産手続開始決定がなされ、当職が同裁判所より破産管財人に選任されました。
本件におきましては、岡本倶楽部の会員の方々を中心に多数の債権者がいらっしゃいます。直近の債権者集会は平成23年3月15日を予定しておりますが、まだしばらく日もあります。そこで当職は、本ホームページにおいて、債権者の方々に対し、本破産手続の進捗状況、本破産手続に関する書面、その他当職が債権者の方々にお伝えした方がよいと判断した事項を随時掲載していきたいと考えております。
なお、債権者集会の時間、場所等に関するお知らせは、追って債権者の方に、1月20日頃に郵送する予定です。1月下旬になっても通知が届かない方は、こちらの書類(←クリックして下さい)に必要事項をご記入のうえ、破産管財人宛に、ファックスまたは郵送のいずれかにてお送りください。
本件破産手続につき、ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
敬具